「定款」とはどんなものですか?

質問

会社設立に必要なたくさんの書類の中で、必ず必要であるといわれる「定款」とはどんなものですか?
これがないと、公証人役場の認証が受けられないというのは聞いてきましたが、どんな事柄を定款に記載するのでしょうか?

答え

定款作成は会社設立に不可欠

定款を作成するということは、会社の憲法をつくるとも言える重要な作業です。
定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、おっしゃるとおり、公証人役場で認証が受けられません。
会社設立の手続きはたくさんありますので、慎重に作成しましょう。
何度も足を運ぶことのないよう、できるだけ認証を一度で受けられた方がいいですから。

定款の必須記載事項とは

会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役など、会社設立では最初の段階で決めるべきことですよね。
それに、これらは定款の中に盛り込みますので、とても重要です。

定款に記載する事項は3種類あります。
①絶対的記載事項
記載しなければ、定款自体が無効である、商号、本店、目的などの事項です。必ず記載しなければならない事項です。

②相対的記載事項
必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定として、効力が無いことになってしまいます。
株式の譲渡制限・現物出資等の規定事項ですから、これらの規定がある場合、必ず盛り込んでおきましょう。

③任意的記載事項
任意的記載事項はほぼ決まっている内容で、役員に関する事項や決算期についてです。これについは記載してもしなくてもよい事項です。

定款を作成したら、認証を受けましょう。設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場で行います。
定款記載例に沿った記載をしておけば、まず間違いはないと思われます。
自分の会社に見合った定款を作成できれば、それがベストなのではないでしょうか。

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